遺言について
- 備えあれば憂いなし、遺言は最後の自己決定。
人生の締めくくりに有意義な
遺言を残しましょう。
- 自分が亡くなった後、残された家族はどうするんだろう?
財産は誰にどんなふうに配分するのだろう?
お葬式は?
- 相続の手続きは、なじみのないことばかりです。自分が亡くなった後のことについて、残された家族などに自分の遺志を伝えながら、相続の手続きに迷わないようにする。そんなあなたの愛を伝えるもの。それが遺言です。
遺言で決定できることの例
財産処分に関すること
- 障害をもつあの子により多く残してあげたい
- 面倒をみてくれたあの人に財産をあげたい
- 世の中のためになるよう公的な組織に財産を遺贈したい
- 保険金の受取人をあの人に変更したい
- 農家を継いてもらいたいので長男に多く残したい
財産以外の遺言
- 先祖の墓や仏壇などはあの子に継いてもらいたい
- ひどい非行のあるあの子を相続人から廃除したい
- あの子を認知したい
アドバイス
- 事情にもよりますが、基本的には分割ができないもの(不動産等)は単独所有とするようにしましょう。
- 後日話し合いをしなければならない内容の遺言は避けましょう。
- 付言事項を活用し、なぜこのような遺言を書いたのか理由を明確にしておきましょう。
- できるかぎり専門家(司法書士等)に執行者をお願いしましょう。
- 遺言をする前に専門家に相談し、後日の紛争が起きないよう、気持ちと内容を整理しましょう。
- 居宅などは、残された方の生活に配慮した相続ができるようにしましょう。
- 兄弟姉妹以外の相続人は、「遺留分」と呼ばれる法律で保障された一定割合の相続分を請求する権利があります。詳しくは、専門家に相談しましょう。
遺言の仕方
公正証書遺言
メリット
- 公証人が関与し、二人の証人の下で作成されるので、遺言の内容、真偽などでのトラブルを未然に防止できます。
- 公正証書による遺言は検認手続き(家庭裁判所の保全手続き)が
不要で死亡後直ちに執行が可能です。
- 公証人役場に原本が保存されるため
改ざんなどの心配がありません。
自筆証書遺言
メリット
- あなた自身が、全文(財産目録を除く)を自書し、日付をいれ、署名して、
捺印することで簡単に作成できます。
デメリット
- 専門家の関与なしに作成した場合、気持ちは伝わっても、結局遺産分割協議をしなければならない内容になってしまうなど、遺言による確定的な処分がなし得ないことがあります。
- 改ざんされる等の危険があります。
- 紛失、しまい忘れなどがあった場合、または発見されなかった場合遺言をせっかく書いても、その遺志は実現されません。上記のほか秘密証書遺言など民法には数種の遺言方式の定めがあります。
自筆証書遺言書保管制度
メリット
- 法務局への申請時に、民法の定める自筆証書遺言の形式要件(本文の自書、署名捺印、日付の記載)の確認が受けられます。
- 法務局で自筆証書遺言書を保管してもらえるので、遺言書の紛失・破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができます。
- 検認手続き(家庭裁判所の保全手続き)が不要です。
- 比較的低額(遺言書1通につき、3900円)で利用できます。
デメリット
- 保管できる遺言書には、様式等のルールが定められています。
- 遺言書の内容について助言を受けることはできません。
そのため、たとえ問題点や改善の余地があっても指摘を受けることはできません。
- 本人が法務局に行く必要があります。
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