任意後見制度について
- 判断能力が衰えてもあなたの
希望する生活をかなえるしくみです - 任意後見制度とは自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した本人(委任者)が利用できる後見制度です。支援してもらう内容を決めて信頼できる人と公証役場で任意後見契約を結び、判断能力が減退した後、 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると契約が発効します。
利用例
- 今は大丈夫だけど、将来、判断能力が衰えた時の事を思うと心配
- 頼れる親族がいない
- 親族に頼りたくない
- 自分の老後の生活を人任せにせず、自分で決めておきたい
- 後見人には信頼するあの人になってもらいたい
任意後見制度でできることの例
- 介護が必要になったら自宅を売って老人ホームに入りたい
- 日当たりのよい個室のある老人ホームに入りたい
- 質素な生活を心掛けたいので無駄遣いはしないで欲しい
任意後見人の報酬
任意後見契約において定めた内容(報酬の有無、金額、支払時期等)に従います。
報酬を定めないときは無報酬となります。
任意後見制度を補完する契約について
継続的見守り契約//判断能力が十分なときの支援
任意後見受任者が、定期的に本人(委任者)に面談や連絡を行い、 生活の状況や健康状態を確認し、見守ります。
本人の判断能力の低下に気づくことができ、速やかに任意後見契約をスタートさせることができます。常に繋がっているという安心感を得ることができます。
財産管理等委任契約//判断能力が十分なときの支援
病気・けがによる入院や身体的な障害により財産管理等の事務ができなくなっている、または、そのような場合に備えて、必要な範囲に限定した事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。
できることの例
- 入院契約
- 通帳の保管
- 預金の引き出し
- 入院費等の各種支払い
注意点
- あなたのかわりに受任者を監督してくれる成年後見制度のような公的な監督(良質な安全装置)がありません。
- 契約を結ぶあなた自身が、受任者の仕事ぶりをチェックできることが前提となります。
- むやみに広範囲な代理権を付与する契約を行うことはおすすめできません。
死後の事務の委任契約//亡くなった後に支援を受けるしくみ
本人(委任者)が受任者に対し、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。
できることの例
- 葬儀のこと
- 納骨
- 法要
- 精算
- 身辺整理
注意点
- 死後の事務について監督をしてくれる人がいないので、
契約は慎重に検討しましょう。
契約の種類
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