任意後見制度
《判断能力が衰えてもあなたの希望する生活をかなえるしくみ》
任意後見制度とは自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が利用できる任意の後見制度です。
支援してもらう内容を決めて信頼できる人と公証人役場で任意後見契約を結び、判断能力が減退した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると契約が発効します。
■利用例
- 今は大丈夫だけど、将来、判断能力が衰えた時のことを思うと心配。
- 頼れる親族がいない。親族に頼りたくない。
- 自分の老後の生活を人任せにせず、自分で決めておきたい。
- 後見人には信頼するあの人になってもらいたい。
■任意後見でできることの例
- 介護が必要になったら自宅を売って老人ホームに入りたい。
- 日当たりのよい個室のある老人ホームに入りたい。
- 質素な生活を心掛けたいので無駄遣いはしないで欲しい。
■任意後見人の報酬
任意後見契約において定めた内容(報酬の有無、金額、支払時期等)に従います。報酬を定めないときは無報酬となります。
任意後見制度を安心して利用するために
■何をお願いするか決めておきましょう。
「なんでもかんでも」なんて簡単に決めないこと。
財産の状況などを把握して今後の人生設計をしっかりたてましょう。
■誰にお願いするか決めておきましょう。
安心して任せられる人、信頼できる人は誰ですか。
十分話し合い、専門家のアドバイスを受けましょう。
■どのパターンを利用するか決めておきましょう。
- 将来型(現状は判断能力に問題はなく、支援が必要ない場合)
任意後見契約を利用します。
*将来型の場合、受任者が判断能力の変化を知るために「見守り契約」を締結し、定期的に連絡をとるようにしましょう。 - 移行型(現状は判断能力に問題はないが、一部支援が必要な場合)
任意後見契約と任意代理契約を利用します。 - 即効型(自信がないので今すぐ支援して欲しい場合)
すぐにスター卜させる特殊な任意後見契約を利用します。