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任意代理契約

《元気な今から支援を受けるしくみ》

委任者が受任者に対し、自己の財産の管理等に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約です。

■利用例

■任意代理でできることの例

代理権の内容は契約で自由に決めることができますが、代理権の範囲は、日常の財産管理と身上監護に限定するのが望ましいでしょう。
(例:不動産の管理・年金などの金銭管理・役所などでの諸手続き・医療費などの支払い)

■任意後見契約との違い(注意点)

任意代理契約にはあなたにかわり代理人を監督してくれる人がいません。
契約を結ぶあなた自身が、代理人の仕事ぶりをチェックできることが前提となります。

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