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遺言の仕方

公正証書遺言

■メリット

■デメリット

自筆証書遺言

■メリット

■デメリット

上記のほか秘密証書遺言など民法には数種の遺言方式の定めがあります。

アドバイス

  1. 事情にもよりますが、基本的には分割ができないもの(不動産等)は単独所有とするようにしましょう。
  2. 後日話し合いをしなければならない内容の遺言は避けましょう。
  3. 付言事項を活用し、なぜこのような遺言を書いたのか理由を明確にしておきましょう。
  4. できるかぎり、専門家(司法書士等)に執行者をお願いしましょう。
  5. 遺言をする前に専門家に相談し、後日の紛争が起きないよう、気持ちと内容を整理しましょう。
  6. 居宅などは、残された方の生活に配慮した相続ができるようにしましょう。
  7. 遺留分の定めにより、遺言の内容が実現できないこともあります。

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