遺言の仕方
公正証書遺言
■メリット
- 公証人が関与し、二人の証人の下で作成されるので、遺言の内容、真偽などでのトラブルを未然に防止できます。
- 公正証書による遺言は検認手続き(家庭裁判所の保全手続き)が不要で、死亡後直ちに執行が可能です。
- 公証人役場に原本が保存されるため改ざんなどの心配がありません。
■デメリット
- 数万円の費用を準備する必要があります。
自筆証書遺言
■メリット
- あなた自身が、全文を自書し、日付をいれ、署名して、捺印することで簡単に作成できます。
■デメリット
- 専門家の関与なしに作成した場合、気持ちは伝わっても、結局遺産分割協議をしなければならない内容になってしまうなど、遺言による確定的な処分がなし得ないことがあります。
- 改ざんされる等の危険があります。
- 紛失、しまい忘れなどがあった場合、または発見されなかった場合、遺言をせっかく書いても、その意思は実現されません。
上記のほか秘密証書遺言など民法には数種の遺言方式の定めがあります。
アドバイス
- 事情にもよりますが、基本的には分割ができないもの(不動産等)は単独所有とするようにしましょう。
- 後日話し合いをしなければならない内容の遺言は避けましょう。
- 付言事項を活用し、なぜこのような遺言を書いたのか理由を明確にしておきましょう。
- できるかぎり、専門家(司法書士等)に執行者をお願いしましょう。
- 遺言をする前に専門家に相談し、後日の紛争が起きないよう、気持ちと内容を整理しましょう。
- 居宅などは、残された方の生活に配慮した相続ができるようにしましょう。
- 遺留分の定めにより、遺言の内容が実現できないこともあります。