利用の手続き
1.申立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等の開始の審判を申し立てます。
■申立てができる人
本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めい、いとこなどをいいます)、特別な事情があるときには市区町村長も申し立てることができます。
■最初にすること
先ずは、本人の診断書を医師に書いてもらいます。
かかりつけの医師に依頼しますが、本人の状況、支援の必要な部分などを医師に説明し、後見等開始申立て用の専用の診断書に書いてもらいましょう。
(家庭裁判所のホームページからタウンロードすることができます。)
■後見人等の候補者を決めます
後見人等は原則として裁判所が職権で選任します。しかし事実上申立ての際に後見人等にふさわしいと思う方を届け出て、その人について裁判所が調査し問題かなければその人を選任します。予め後見人等の候補者を決めておけば選任までの時間も短縮できます。
ただし、親族間に争いがある場合、財産管理が複雑なときは、司法書士、弁護士、社会福祉士など専門職の後見人が選任されることがあります。
■必要な書類をそろえ申し立てます。
裁判所により必要なものが異なる場合がありますので、詳細は管轄裁判所にご確認ください。
- 申立書、診断書、親族の同意書、事情説明書
(これらの書類は、家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。) - 本人の戸籍謄本、戸籍附票または住民票、登記されていないことの証明書
- 候補者の戸籍附票または住民票
- その他、本人の健康状態や財産に関する資料
- 費用
- 申立手数料として収入印紙800円から2,400円
(代理権付与、同意権・取消権付与など、申立の内容によって異なります。) - 登記手数料として収入印紙2,600円
- 郵便切手3,000円から5,000円(裁判所により異なりますので、管轄裁判所にご確認ください。)
- 申立手数料として収入印紙800円から2,400円
2.裁判所の調査
申立てがあると裁判所が本人の状況や家族の事情、後見人等の候補者がふさわしいかなどについて調査します。
3.鑑定
本人の判断能力について原則として精神鑑定が行われます。
- 補助開始の審判については原則として鑑定は行われません。
- 後見開始の審判については、診断書の記載、本人との面談、親族などからの事情をお聞きした範囲で裁判所が鑑定を不要と判断すれば鑑定は省略されます。
4.審判の決定
後見開始等の審判がなされると申立人、本人、後見人となった人に審判書が送付されます。送付されて不服申し立てがなく2週間が経過すると審判が確定し、裁判所から後見等の登記が法務局に依頼され登記がなされます。 登記がなされると後見人等は、法務局に申請して登記事項証明書の交付を受けることができます。
5.後見人の仕事を開始します。
選任された後見人(及び財産管理に関する代理権を付与された保佐人及び補助人)が先ずやることは、本人の財産を調査して財産目録を作成することです。
そのために以下のものを準備しましょう!
- 登記事項証明書(東京法務局又は地方法務局(支局・出張所を除く)で取得できます。)
- 後見人等の印鑑証明書及び実印
- 本人のために後見人等が使用する認印
- 後見人等の身分証明書(運転免許証等)
用意ができたら、本人の住所地の役所や金融機関などに届出をし、財産の調査を開始します。