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利用の手続き

1.申立て

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等の開始の審判を申し立てます。

■申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、おじ、おば、おい、めい、いとこなどをいいます)、特別な事情があるときには市区町村長も申し立てることができます。

■最初にすること

先ずは、本人の診断書を医師に書いてもらいます。
かかりつけの医師に依頼しますが、本人の状況、支援の必要な部分などを医師に説明し、後見等開始申立て用の専用の診断書に書いてもらいましょう。
(家庭裁判所のホームページからタウンロードすることができます。)

■後見人等の候補者を決めます

後見人等は原則として裁判所が職権で選任します。しかし事実上申立ての際に後見人等にふさわしいと思う方を届け出て、その人について裁判所が調査し問題かなければその人を選任します。予め後見人等の候補者を決めておけば選任までの時間も短縮できます。
ただし、親族間に争いがある場合、財産管理が複雑なときは、司法書士、弁護士、社会福祉士など専門職の後見人が選任されることがあります。

■必要な書類をそろえ申し立てます。

裁判所により必要なものが異なる場合がありますので、詳細は管轄裁判所にご確認ください。

2.裁判所の調査

申立てがあると裁判所が本人の状況や家族の事情、後見人等の候補者がふさわしいかなどについて調査します。

3.鑑定

本人の判断能力について原則として精神鑑定が行われます。

4.審判の決定

後見開始等の審判がなされると申立人、本人、後見人となった人に審判書が送付されます。送付されて不服申し立てがなく2週間が経過すると審判が確定し、裁判所から後見等の登記が法務局に依頼され登記がなされます。 登記がなされると後見人等は、法務局に申請して登記事項証明書の交付を受けることができます。

5.後見人の仕事を開始します。

選任された後見人(及び財産管理に関する代理権を付与された保佐人及び補助人)が先ずやることは、本人の財産を調査して財産目録を作成することです。
そのために以下のものを準備しましょう!

用意ができたら、本人の住所地の役所や金融機関などに届出をし、財産の調査を開始します。

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