法定後見制度
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。
これら支援する人をそれぞれ成年後見人・保佐人・補助人といい総称して後見人等と呼びます。
制度類型【成年後見】
■対象となる人は:法律行為をするには判断能力がないと思われる方
例えば- 重度の認知症と診断された方
- 意識がなく寝たきりの方
- 重い知的障害、精神障害をお持ちの方 など
■成年後見人の役割とは
- ①原則的にすべての法律行為を本人に代わり後見人が行います。
- ②本人は日常生活に関する行為(パンや牛乳を買う)はすることができます。
- ③成年後見人は全面的に本人の財産を管理することになります。
ただし、居住用の不動産の処分については、裁判所の許可を得たうえでなければすることはできません。
制度類型【保佐】
■対象となる人は:法律行為をするには判断能力が不十分と思われる方
例えば- 中程度の認知症と診断された方
- 中程度の知的障害・精神障害のある方 など
■保佐人の役割とは
- ①民法第13条※に定められた法律行為について本人の行為に同意したり、本人のしてしまった行為を取り消すことによって、本人が不利な取引をしないよう保護します。
- ②保佐人は当然には本人を代理することができません。しかし本人の状況によっては一定の代理権を保佐人が持っているほうが本人の保護になる場合があります。また民法第13条の法律行為以外でも本人が単独ですると不利益を被ることが想定される場合があります。 このような場合に下記の補助類型と同様に特定の法律行為を選択し、保佐人に追加的に代理権や同意権・取消権を別途与えることができます。 これにより、本人の状況に応じた保護が可能となります。
※「民法第13条」に定められた法律行為とは?
- ①貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
- ②金銭を借り入れたり、保証人になること。
- ③不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- ④民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- ⑤贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
- ⑥相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- ⑦贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- ⑧新築・改築・増築や大修繕をすること。
- ⑨一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
制度類型【補助】
■対象となる人は:普通に生活はできるが難しい法律行為については他人の支援が必要と思われる方
例えば- 軽度の認知症と診断された方
- 軽度の知的障害まだは精神障害のある方
- 高齢に伴い物忘れがあり、判断能力が減退し援助が必要な方 など
■補助人の役割とは
- ①本人が選択した特定の法律行為(例えば、不動産の賃貸借契約や管理、不動産の売却、遺産分割協議、一定額を超える取引、預貯金の管理など)について本人を代理することができます。
- ②本人が選択した特定の法律行為について本人の行為に同意したり、本人がしてしまった行為を取り消すことができます。
申立時に本人が選択した特定の法律行為について代理権や同意権・取消権を行使することによって、本人の重要な取引行為などを支援します。ただし、同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は、民法第13条※に定められた法律行為の一部に限ります。
3つの類型【成年後見・保佐・補助】に共通すること
■後見人等の仕事
- 後見人等は1年に1回程度裁判所に報告書を提出し、本人の財産状況や心身の状況、後見人等のした仕事について報告しなければなりません。
- また、この報告と同時に後見人等は裁判所に報酬付与の審判を申し立てることができます。
■後見人等の心構え
- 後見人等は本人の財産を管理するにあたっては、本人の生活や利益のためにのみ財産を使うことを原則とします。
- したがって本人の財産の支出にあたっては、帳簿つけや領収書の保管、日誌等をつけることが必要です。
- また本人の意思が確認または推認できる限り、本人の意思を尊重して職務にあたるものとします。
■監督人の選任
- 裁判所は必要に応じて後見監督人、保佐監督人、補助監督人を選任することができます。
- これら監督人は、後見人等の事務を監督します。また本人と後見人等との間で利益が相反する場合に、その行為について後見人等に代わり本人を代理します。
利益相反の例
- 後見人等及び本人が、ともに共同相続人で遺産分割協議を行う場合
- 後見人等と本人との間に金銭などの貸し借りがある場合
- 後見人等と本人との間で契約(売買契約等)を締結する場合
- 後見人等の債務のため本人が担保権を設定する場合 など