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法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助の3つの類型に分けられます。
これら支援する人をそれぞれ成年後見人・保佐人・補助人といい総称して後見人等と呼びます。

制度類型【成年後見】

■対象となる人は:法律行為をするには判断能力がないと思われる方

例えば

■成年後見人の役割とは

  1. ①原則的にすべての法律行為を本人に代わり後見人が行います。
  2. ②本人は日常生活に関する行為(パンや牛乳を買う)はすることができます。
  3. ③成年後見人は全面的に本人の財産を管理することになります。

ただし、居住用の不動産の処分については、裁判所の許可を得たうえでなければすることはできません。

制度類型【保佐】

■対象となる人は:法律行為をするには判断能力が不十分と思われる方

例えば

■保佐人の役割とは

  1. ①民法第13条※に定められた法律行為について本人の行為に同意したり、本人のしてしまった行為を取り消すことによって、本人が不利な取引をしないよう保護します。
  2. ②保佐人は当然には本人を代理することができません。しかし本人の状況によっては一定の代理権を保佐人が持っているほうが本人の保護になる場合があります。また民法第13条の法律行為以外でも本人が単独ですると不利益を被ることが想定される場合があります。 このような場合に下記の補助類型と同様に特定の法律行為を選択し、保佐人に追加的に代理権や同意権・取消権を別途与えることができます。 これにより、本人の状況に応じた保護が可能となります。
※「民法第13条」に定められた法律行為とは?
  1. ①貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
  2. ②金銭を借り入れたり、保証人になること。
  3. ③不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
  4. ④民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
  5. ⑤贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
  6. ⑥相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
  7. ⑦贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
  8. ⑧新築・改築・増築や大修繕をすること。
  9. ⑨一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

制度類型【補助】

■対象となる人は:普通に生活はできるが難しい法律行為については他人の支援が必要と思われる方

例えば

■補助人の役割とは

  1. ①本人が選択した特定の法律行為(例えば、不動産の賃貸借契約や管理、不動産の売却、遺産分割協議、一定額を超える取引、預貯金の管理など)について本人を代理することができます。
  2. ②本人が選択した特定の法律行為について本人の行為に同意したり、本人がしてしまった行為を取り消すことができます。
    申立時に本人が選択した特定の法律行為について代理権や同意権・取消権を行使することによって、本人の重要な取引行為などを支援します。ただし、同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は、民法第13条※に定められた法律行為の一部に限ります。

3つの類型【成年後見・保佐・補助】に共通すること

■後見人等の仕事

■後見人等の心構え

■監督人の選任

利益相反の例

法定後見制度を利用する場合の手続き >>

認知症チェック

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