埼玉県の成年後見制度はリーガルサポート埼玉へ!

Q&A

Q1
申立人となる人がいない場合はどうすればいいでしょうか?
A
身寄りの人がいないなどの場合、高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護を図るため、特に必要があるときは、市町村長に申立権が与えられています。
ただし、2親等内の親族がある場合は、先ずは協力していただくようお願いしましょう。
Q2
後見制度を利用しようと思いますが申立てのときの費用はいくらぐらいですか?
A
費用は事案により異なりますので、以下の金額は平均的な参考金額と考えてください。
実費
申立手数料
(印紙代)
¥800 保佐及び補助の場合、申立てが複数となる場合かあります。
最高3件申請2400円
登記手数料
(印紙代)
¥2,600 類型に関係ありません。
予納郵便切手 ¥5,060 裁判所毎に異なるため予め申立てする裁判所に確認してください。
診断書作成料 ¥12,000 通常は5干円~2万円程度が多いようです。
その他 ¥3,000 戸籍などを取得するための費用が必要となります。
戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円、登記されていないことの証明書1通300円
鑑定料 ¥100,000 鑑定医により異なりますが、多くの場合5万円~10万円程度となっています。 また鑑定を不要とする場合もあります。
実費費用合計 ¥123,460
その他司法書士に立書の作成を依頼した場合
申立て書作成費用 依頼する司法書士にご確認下さい。
作成費用は事案により異なります。
Q3
専門職の後見人が選任された場合、費用はいくらぐらいですか?
また誰が負担するのですか?
A
法定後見人等の報酬は、裁判所が審判により決めます。さいたま家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」によれば、専門職(司法書士等)が成年後見人等に選任された場合、基本報酬として月額2万円(本人の財産が1000万円以内の場合)、その他特別の行為をしたとき等に相当額の報酬を付加するものとされています。また報酬は、本人の財産から支払われることになりますので、申立てをした方や親族の方が後見人の報酬を負担することはありません。 本人が生活保護を受けている等、本人の財産から報酬を支払うのが難しい場合、市区町村によっては、報酬の助成制度を設けているところもございますので、ご確認ください。
Q4
後見開始の申立てをする場合選任されるまでどのくらい期間がかかりますか?
A
先ず、申立てにあたり、必要書類の準備をする必要がありますので、1ヶ月くらい期聞が必要と思われます。また申立て後決定の審判がなされるまでは裁判所の事件数、鑑定の要、不要、後見人等候補者の状況などにより、時間を要する場合もあり一概には言えませんが、多くの場合は2ヶ月以内には選任されているようです。
Q5
後見人等にはどのような人が選ばれるのですか?
A
本人に対し、どのような保護、支援が必要かによって選ばれる方は異なります。親族間や第三者との間に争いがあったり、多額の財産を管理しつつ複雑な取引関係に入らなければならないような事情がある場合は、専門家が選任されることが多いと思われます。
複雑な問題がない場合は、親族の方(配偶者、兄弟、子、おい、めい等)が選任されます。
申立て時に後見人等候補者を立てたとしても、裁判所がその候補者を不適切と判断すれば、専門職(司法書士等)の後見人が選任されます。
Q6
後見人等は何をする人ですか?
A
後見人等は、本人の生活など身の回りのことに目を配りながら(身上監護義務)、本人に代わって本人の財産の管理、契約などの法律行為を行うことをその職務とします。
食事の世話や実際の介護などをすることは、後見人等の職務ではありません。
また後見人等は、その職務の内容を家庭裁判所に報告する義務があり、家庭裁判所の監督を受けます。
従って、本人の財産の収支内容などを記録しておく必要があります。
Q7
後見人等になった場合辞めることはできますか?
A
正当な事由がある場合は家庭裁判所の許可を得て辞めることができます。
ただし、実務上、辞任の許可を求めると同時に新たな後見人等の選任を求めなければなりません。
従って、一般的には新たな後見人等が選任されるのと同時に辞めることになることになります。

正当な事由

  • 病気で入院してしまい、しばらく退院できない。
  • 仕事の都合で海外に行かなければならない。
  • 後見人自身の高齢化により本人の保護が難しい。
Q8
本人は被後見人等になってからでも遺言をすることができますか?
A
後見人制度は、判断能力が不十分な方等が利用する制度ですので、通常は被後見人等になってから遺言することは難しいというべきです。一応民法では、被補助人、被保佐人について制限はなく、被後見人については、「一時的に能力を回復した場合などは、医師2人以上の立会いの下」遺言をすることができることになっていますが、極めて例外的な場合に限られます。なお、この場合でも、後見人が第三者で、その後見人や後見人の配偶者、直系卑属の利益となる遺言をした場合は無効となることに注意が必要です。
Q9
本人が被後見人等になると選挙権はなくなりますか?
A
従前は、公職選挙法の規定により、被後見人になると選挙権・被選挙権がなくなりましたが、被後見人の権利を不当に制限するものであるとの批判が高まり、平成25年の公職選挙法改正により、選挙権・被選挙権を有することになりました。なお、現在でも被後見人の権利を奪う170を超える資格制限が存在するとされており、このような画一的な制限には少なからず批判があります。
被補助人、被保佐人については、選挙権・被選挙権についての制限はありません。
Q10
被後見人等になると印鑑証明書は交付されなくなるのですか?
A
意思能力のない方は印鑑登録ができないため、多くの市区町村では、条例により、被後見人の通知を受けると印鑑証明書の交付をしません。
被保佐人、被補助人については、原則として自ら法律行為をすることができますので、このような制限はありません。
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